建築協定について
京都市南区久世工業団地地区建設協定について
久世工業団地は、創立当時の操業環境を維持してきた、京都でも稀有な工業団地です。
私たちは、諸先輩から守られてきたこの操業環境を、全く意識することなく、ごく当たり前に存在するものだと思っておりました。
しかし、外に目を向けると工業団地内に住宅が進出し、日々の操業を制限され、生産活動に大きな支障をきたしている地域が数多く存在し、私たちの操業環境は、 大きな財産であることに気づきました。
この財産を守っていくため、京都市のご協力のもと、 平成27年4月に専門家を招き、建築協定の締結に向けて取り組みを開始しました。
建築協定とは、地域にあった建築のルールを地権者が自ら取り決めることができるまちづくりの制度です。 建築協定は、 土地の権利者等が変わっても、効力が継承されます。
私たちは、主に住宅のみを規制することにより、 多くの久世工業団地外の周辺地域の方にもご賛同をいただき、京都市南区久世工業団地地区建築協定として、 平成29年2月に京都市の許可を受けることができました。
建築協定締結により、久世工業団地外の地域と共に、 より良い環境を維持すべく取り組んでいきたいと思います。
なお 京都市南区久世工業団地地区建築協定の規制建物用途は以下の通りです。
規制用途
- 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、 寄宿舎若しくは下宿の用途に供するもの又は、 これらの用途に供する部分を有するもの。
- 法別表第2(い)項第6号に掲げる建築物又はこれらの用途に供する部分を有するもの。 ただし、 建築協定区域内で事業を営む事業所の従業員のみが利用する保音所、 学菫保育所及び託児所の用途に供するものは除く。